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新興感染症の発生・まん延時の対応

感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(同法第36条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)を締結しています。

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